2021-03-24 第204回国会 衆議院 法務委員会 第7号
それを始めに遡るって、遡及効はあるにしても観念的には所有権は相続の開始のときに相続人に移ったわけですから、この差をどうしてつくるんだろうというのは疑問に感じているわけです。 そんなようなことも含めまして、今日はちょっとそこも触れたいと思うんですが、条文の疑義というものを明確にする上で条文の若い数字からお聞きをしたいと思うんですが、所有権不明土地というのが第一条にあります。
それを始めに遡るって、遡及効はあるにしても観念的には所有権は相続の開始のときに相続人に移ったわけですから、この差をどうしてつくるんだろうというのは疑問に感じているわけです。 そんなようなことも含めまして、今日はちょっとそこも触れたいと思うんですが、条文の疑義というものを明確にする上で条文の若い数字からお聞きをしたいと思うんですが、所有権不明土地というのが第一条にあります。
条例改正案が実現しますと、この改正案には遡及効が付いておりまして、経済界、経済人の中には、別件逮捕されて古い事件で中国に引っ張っていかれるんじゃないかという疑問を持った経済人も多いというように聞いております。様々なデモが起き、そして民主化運動が大きなうねりとなり、昨年十一月の香港区議会選挙では民主派が議席を大きく伸ばしました。
なお、委員の方からは再婚禁止期間の規定に反した婚姻の取消しについてのお話がございましたが、再婚が取り消されたという場合でありましても取消し自体には遡及効がございませんので、嫡出推定の重複の問題は解消しないというところでございます。
したがいまして、余り強制力を持たせるようなものに対して遡及効を持たせるというのはやっぱりいかがなものかというようなことがありまして、本年の五月以降発売された端末について適用するということにいたしたものでございます。 じゃ、四月以前に発売された端末はどうなのかと。
実は私も、こういう違憲判決をもし出すとすれば、遡及的適用なんかをやったらこれはもう法的安定性もないから、一体ここをどう最高裁は判断するのかな、どういう判決を書くんだろうか、それによって法務省の対応も変わってくるしと思いながら見ていたら、余りにもあっさりと遡及効はないんだとおっしゃったので、やや拍子抜け、拍子抜けと言うと言葉は悪いですが、肩透かしを食ったような気になったことは事実でございます。
そして、さまざまな御意見を伺った上で、先ほど遡及効のことをおっしゃっていましたけれども、これは正確に言えば、法律用語で言えば遡及効ではございませんね。遡及効というのは施行日の前の要件についてわざわざ遡及させていくことで、遡及効を削除したとおっしゃいましたけれども、遡及効の規定なんか、そもそもパブコメに書いていないんですよ、遡及なんかできないんですから。それを削除したんじゃないんですよ。
施行前の消費者契約への適用、いわゆる遡及効というのも、与党による法案審査過程で削除されていると思います。与党内の審査だけで決まっていくということは極めて不明朗であり、国会の形骸化とも捉えられかねないのかと思っておりますが、遡及効を削除された理由についても教えていただけますでしょうか。
その中で、遡及効等の制限をするであるとか、また弁護士費用等、やはり弁護士だけがもうからないように費用の部分をしっかりとウオッチしていこうということで、部会の中で了承になって法案が出てきているという経緯でございます。
拡大被害が対象外になったこととか人身被害が対象外になったこととか、あるいは遡及効が認められないということで、そこはともかくとして、その上でいかに消費者保護の視点というものを強調していくかということだと思いますので、そのことについてはまた議論を是非させていただきたいと思っています。
なので、何が申し上げたいかというと、確かに、遡及効がない、条約の適用がないということで、それはしようがないというのはわかるんですけれども、条約の適用がなくてもこういった運用をしている国もあるということで、必ずしも我が国も同じような手続をとれないことではないんじゃないかというふうに考えるところでございます。 という私の所見だけ申し述べて、時間もないので、次に申し上げます。
基本的に、法を施行する場合、遡及効という話は問題にはならないですけれども、今回は、やはり人権ということで、非常に大きなものでございますので、基本的な部分でございますので、やはり、これまでと少し今後は違ってくるとなると、実際に被害に遭われている方の中で、どうなっているんだというお声が出てくると思いますので、しっかりそのあたりはフォローできるような体制を組んでいただけますようお願い申し上げます。
それから、刑罰、これが遡及してはいけない、遡及効の禁止、これもたしか罪刑法定主義に入っていたと思います。もう一つ、何かあったように思いますけれども、刑法の教科書を見れば書いてあることで、もし必要なら刑法の教科書を見ていただきたいと思います。
○階委員 国税のお話だったかと思いますけれども、多分、委員の問題意識をそんたくさせていただきますと、我々の法案は、遡及効というものを設けて、一たん熟慮期間が終わったものについても復活させるとか、あるいは熟慮期間の残存期間が短いか長いかにかかわらず一律延長している、そこが国税とは違うのではないか、こういう問題意識なのかと思います。
○階委員 今委員からは、遡及効を設けることによって、債権者の利益といいますか、期待していたものが覆されてしまう、こういう問題意識を言われたと思います。 まず、遡及効については、私どもは、これが効果を発揮する場面が二つあると思っていまして、まず一つは、震災後に相続が発生した方々、残念ながら、先ほども御指摘がありましたとおり、六月十一日までにこの法案は成立しませんでした。
あるいは、この小国町のように、既に木造の地域づくりをしているところに対しての増改築の遡及効があるのかどうか、これもあわせてお伺いをいたしたいと思います。 まず三点、お願いいたします。
われるということについて、これは両方含めてやはりきちっとした検証が必要だろうというふうに思いますし、刑罰権の行使の時間的制約という意味で公訴時効及び刑の時効について考えるということからすれば、遡及処罰の禁止という問題についても、これは実体法説、訴訟法説とかそういう議論ではなくて、実質的な問題として、刑罰権の内容、範囲については司法だけではなくて立法、行政も拘束していると考えるべきものでありまして、軽々に遡及効
遡及効については反対と申し上げましたけれども、後から決まった法改正で裁くということを決めてしまうというのは、私どもは憲法に抵触するというふうに考えておりますし、一般市民の方も、逃げ得は許さないということは当然わかるわけですけれども、それでも、ほかの被害者の人に対する影響、また公訴期間を長くしたり短くしたりすることが果たして社会の安定につながるかどうかということについては、疑問を挟む人も多いのではないかなというふうに
今回の刑事訴訟法等改正案は、殺人に対する公訴時効の廃止、及び、施行までに時効が完成していない過去の事件にも適用されるという遡及効について盛り込まれており、宙の会としては、主たる目的が成就することとなりますので、一日も早い可決を期待しております。 安全な社会の確立について。
実際、今回の公訴時効の改正の前、これは二〇〇四年、平成十六年に公訴時効、このときは例えば十五年を二十五年にするというような形で延長したわけですが、その平成十六年のときの法改正ではこの遡及効のところは適用していないわけです。
次に、遡及効についてお伺いをしたいと思うんです。 この改正した法律を遡及をするということがこの法案の中に書いておりますが、確認のために御質問をいたしますけれども、遡及をするといった場合に、二つの場合が考えられると思います。もう既に時効が完成をしてしまった過去の事件、それと今現在時効が進行中の事件と、この遡及効の範囲はどこまで及ぶのでしょうか。
○松野信夫君 平成十六年の改正は法定刑の延長の部分もあったという御指摘ですが、しかし、法技術的には公訴時効について遡及効をするとかしないとか、それはもう十分法技術的には可能なわけで、前回、わずか五、六年前には遡及はしないというふうにしておいて五、六年たったら突然遡及するというのは、正直私はどうなのかなという気がいまだに氷解できておりません。
○大口分科員 それから、いわゆる遡及効の問題ですね。 法制審議会の答申内容の公訴時効改定規定は、改正法施行前に犯した罪であっても、施行時に時効が完成していないものについては適用されると、いわゆる遡及適用を認めているわけです。
これは遡及効の問題もないということからいえば、現実的に、今進行しているものをストップするということで、考え方として私どももこれは一つあるかなと。
犯罪被害者支援都民センターの大久保恵美子理事・事務局長は、過去の犯罪により現在も後遺症が残っている人に対しては国は現実を直視して法律を遡及させて救済していただきたいということを言っておられますし、先ほどドイツの例がありましたけれども、ドイツでは遡及効が認められており、一九七六年制定の犯罪被害者補償法は一九四九年五月二十三日以降の犯罪にもさかのぼって適用されるというふうになっていることなどを紹介して、